2019-10-30 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
文部科学省としては、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムに基づき、学習指導要領の趣旨を徹底すること、消費者庁作成の高校生向け消費者教材、今先生が御披露いただいた「社会への扉」の活用促進をすること、実務経験者の外部講師としての活用を推進すること、教員養成、教員研修等における充実を図ることの四項目などの取組を進めており、引き続き、消費者庁を始め関係省庁と連携し、消費者教育のさらなる充実
文部科学省としては、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムに基づき、学習指導要領の趣旨を徹底すること、消費者庁作成の高校生向け消費者教材、今先生が御披露いただいた「社会への扉」の活用促進をすること、実務経験者の外部講師としての活用を推進すること、教員養成、教員研修等における充実を図ることの四項目などの取組を進めており、引き続き、消費者庁を始め関係省庁と連携し、消費者教育のさらなる充実
まず、全国の高等学校等における実践的な消費者教育の実施に向けて、消費者庁から全ての都道府県に出向き、二〇二〇年度までに消費者庁作成の教材「社会への扉」を活用した授業を行っていただけるよう、直接働きかけを行っております。これによって、多くの県で今年度から「社会への扉」を活用した授業を全県的に実施することを決定していただいております。
さらに、委員御指摘のとおり、本年二月に関係省庁において決定された若年者への消費者教育に関するアクションプログラムを受けまして、今年度から二〇二〇年度までの三年間の集中強化期間におきまして、消費者庁作成の高校生向け消費者教育教材「社会への扉」の活用を全国的に促進すること、また、消費者教育コーディネーターも活用し、実務経験者の外部講師としての活用を推進することなどの実践的な消費者教育の取組を着実に進めることとしております
委員お尋ねの若年者への消費者教育に関するアクションプログラムにおきましては、ただいま御説明申し上げました現行の高等学校の学習指導要領の趣旨の徹底や、消費者庁作成の教材「社会への扉」の全国での活用の促進等によりまして、実践的な消費者教育を推進することとしております。
本年二月に関係省庁において決定した若年者への消費者教育に関するアクションプログラムを受けまして、文部科学省では、高等学校の授業の中で、委員御指摘ございました、消費者庁作成の教材「社会への扉」などを積極的に活用しまして、契約や消費者トラブル等が身近な暮らしの中に存在することに気付かせたり、また、消費者生活相談員や弁護士等の実務経験者を外部講師として活用することにより実社会での具体的な事例を紹介してもらうなど
具体的には、高等学校等において、社会科や家庭科など関連する教科の学習指導要領の趣旨の徹底を図ること、消費者庁作成の高校生向け消費者教育教材の活用を促進すること、実務経験者の外部講師としての活用を推進すること、教員養成、教員研修等の充実を図ること等を進めることとしております。また、大学等においても消費生活センターとの連携の促進などを行うこととしております。
御指摘のあった消費者教育につきましては、消費生活相談員や弁護士などの実務経験者を外部講師として活用していただくことにより具体的な実践事例を紹介してもらったり、消費者庁作成の教材「社会への扉」などを活用し、身近な暮らしの中に契約が存在することを気づかせることなどによりまして、習得した知識をみずから主体的に判断し、適切な行動に結びつけることができる実践的な能力を育むことが重要であると考えています。
また、お尋ねのございました消費者庁作成の高校生向け消費者教育教材「社会への扉」の全国での活用を促進することといたしておりまして、こうした取組を、消費者庁を始め関係省庁と連携して、三年間の集中強化期間の中で着実に実施していくことによりまして、学校における消費者教育の充実を図ることといたしております。
これを受けて文部科学省では、高等学校等において、社会科や家庭科など関連する教科において、学習指導要領の趣旨の徹底を図る、消費者庁作成の高校生向けの消費者教育教材の活用を促進する、実務経験者の外部講師としての活用を推進する、教員養成、教員研修等における消費者教育の充実を図る、こうしたことを進めることとしております。
その際、消費生活相談員や弁護士などの実務経験者を外部講師として活用することにより、具体的な実践事例を紹介してもらったり、消費者庁作成の教材「社会への扉」などを活用し、身近な暮らしの中に契約が存在することを気づかせるなどにより、習得した知識をみずから主体的に判断し適切な行動に結びつけることができる実践的な能力を育むことが重要であると考えています。
加えまして、消費者庁作成の高校生向け消費者教育教材「社会への扉」の活用を促進すること、消費者教育コーディネーターも活用し、実務経験者の外部講師としての活用を推進すること、また、教員養成、教員研修等における消費者教育の充実を図ることとしており、教材や人材面におきまして教育現場の取組を支援していきたいと考えております。
これを受けて、文部科学省では、小中高等学校等において、社会科や家庭科など関連する教科において学習指導要領の趣旨の徹底を図ること、消費者庁作成の高校生向け消費者教育教材の活用を促進すること、実務経験者の外部講師としての活用を推進すること、教員養成、教員研修等における消費者教育の充実を図ることなどを進めることとしております。
さらに、次に、通行人のビデオ映像につきましては、昨年まで個人情報保護法を所管しておりました消費者庁作成のQアンドAにも示されておりますけれども、特定の個人が識別できるものについては個人情報に該当すると考えられます。